お知らせ

「障害者差別解消法」が改正されました。

平成28年4月に施行された【障害者差別解消法】の一部が、令和3年5月に改正・可決
されました。今回の改正により、これまで民間事業者の「努力義務」とされていた合理的
配慮の提供が、「法的義務」へと変わります。 ※1

 

”誰もが楽しめる、やさしい観光地”を目指し、観光事業に関わるすべての人が、法律の
内容を正しく理解し、適切に対応することが求められます。

 

※1 令和3年5月に同法の一部が改正され、公布日である令和3年6月4日から起算
して3年を超えない範囲内において「義務」に変わります。

 

<障害者差別解消法に関するリンク>
障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府 (cao.go.jp)