平成28年4月に、【障害者差別解消法】が施行されました。
行政機関だけでなく民間事業者を含む社会全体で「障害を理由とする差別」が禁止され、もちろん観光事業の現場にもこの法律は適用されます。
観光事業に関わる全ての人が、法律の内容を正しく理解し、『観光バリアフリー』の推進につながるよう適切に対応することが求められています!
平成28年4月に、【障害者差別解消法】が施行されました。
行政機関だけでなく民間事業者を含む社会全体で「障害を理由とする差別」が禁止され、もちろん観光事業の現場にもこの法律は適用されます。
観光事業に関わる全ての人が、法律の内容を正しく理解し、『観光バリアフリー』の推進につながるよう適切に対応することが求められています!
この法律では、国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者において、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、制限したりするような「障害を理由とする差別」が禁止されています。
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない範囲で、日常生活や社会生活を送る上で障壁となると考えられるものについては、「合理的配慮の提供」によりその障壁を取り除くことが求められます。
障害を理由とする「差別の禁止」と「合理的配慮」の提供が求められます!
これまでに県内で実際に起きた事例などを参考に、観光事業の様々な場面で起こることが想定される事象と、望ましい事前の準備・その場での対応をQ&A形式でまとめました。